訪問介護 |
■事業者概要
事業所名 ライフサポート介護サービス
所在地 〒213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-11-49コーポ松本1階
電話番号 044-322−9314
FAX番号 044-322−9318
管理者 浅野 信次
設立年月日 '2011/9/11
従業員数 9名
業務内容 訪問介護・介護予防訪問介護
事業所のモットー
安心と安全をモットーに心のこもったサービスをご提供出来ることを第一に考え、
日々研鑽の意欲を持ったヘルパーさんが質の高いサービスのご提供を目指します。
■ ライフサポート介護サービス 交通アクセス
[住 所] 〒231-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-11-49コーポ松本1階
[交通機関] @JR南武線 【武蔵新城駅】下車
A東急【溝の口】及び JR南武線 【武蔵溝ノ口駅】下車
→(北口バスターミナル9番乗場)KSP行きシャトルバス
バス停 【KSP】下車 徒歩5分
>> [地図]はこちらです
お電話での問い合わせもおまちしています。
044−322−9314
■訪問介護とは
訪問介護員(ホームヘルパー)がご家庭を訪問して、入浴、排泄、食事などの身体介護や調理、掃除などの生活援助を行い、日常生活上の支援を致します。
安心と安全をモットーにここのこもったサービスをご提供出来ることを第一に考え、経験豊富なヘルパーさんが質の高いサービスをご提供致します。
■訪問介護
訪問介護員(ホームヘルパー)がご家庭を訪問して、入浴、排泄、食事などの身体介護や調理、掃除などの生活援助を行い、日常生活上の支援を致します。
対象者 要介護1以上の認定を受けた方
サービス内容
身体介護
・食事の介助・排せつの介助・入浴の介助
・洗面、身体整容、更衣介助・体位交換
・移動、移乗介助・通院介助
・起床、就寝介助、服薬介助 等
生活援助
・掃除・洗濯・調理・買い物 等
利用料の目安
サービス サービス時間 利用料(1回) 利用者負担金(1回) ※介護保険利用時
1割負担 2割負担
身体介護 20分未満 1,835円 184円 367円
20分〜30分未満 2,758円 276円 552円
30分〜1時間未満 4,381円 438円 876円
1時間〜1時間30分未満 6,394円 639円 1,279円
1時間30分以上〜2時間未満 7,317円 732円 1,463円
2時間以上2時間半未満 8,240円 824円 1,648円
2時間半以上3時間未満 9,163円 916円 1,833円
3時間以上3時間半未満 10,086円 1,009円 2,017円
3時間半以上4時間未満 11,009円 1,101円 2,202円
4時間以上(以降30分単位で) 11,932円〜 1,193円 2,386円
*以降30分単位毎\923増し
生活援助
20分〜45分未満 2,013円 201円 403円
45分以上 2,480円 248円 496円
※1身体介護に引き続き生活援助を行う場合
利用料にはこの他にサービス費用の加算(地域加算・処遇改善加算など)や実費負担が生じます。
詳しくはご利用の事業所にお尋ねください。
■介護予防訪問介護
対象者 要支援1・2の認定を受けた方
サービス内容
・入浴の介助・食事の介助・排せつの介助・掃除・洗濯・調理 等
利用料のめやす
利用料にはこの他にサービス費用の加算(地域加算・処遇改善加算など)や実費負担が生じます。
詳しくはご利用の事業所にお尋ねください。
利用回数 (週単位)
利用料 利用者負担金 ※介護保険利用時
1割負担 2割負担
週1回程度 2,591円 259円 518円
週2回程度 5,182円 518円 1,036円
週3回程度 8,229円 823円 1,646円
※ご利用される方の状態によって月で利用できる回数が変わってきます
■介護保険外自費サービス
以下のような行為は介護保険サービスではご利用いただけません。
主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
主として利用者が使用する居室等以外の掃除
来客の応接(お茶、食事の手配等)
自家用車の洗車や清掃 等
訪問介護員(ホームヘルパー)が行わなくても日常生活を営むのに支障がないと判断される行為
草むしり
花木の水やり
犬の散歩等ペットの世話 等
日常に行われる家事の範囲を超える行為
家具や電気器具等の移動、修繕、模様替え
大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
屋内外家屋の修理、ペンキ塗り
植木の剪定等の園芸
正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等
介護保険サービスで利用できない内容におきましては、
介護保険外自費訪問介護サービスとして対応いたします。
生活援助 30分1,250円+消費税+交通費
通院介助 30分1,250円+消費税+交通費
身体介護 30分1,500円+消費税+交通費
■ ライフサポート介護サービス ヘルパー給与
1.ヘルパーの等級・基本要件・賃金
@ 1等級 介護福祉士 3年以上勤務 生活:1300円/時給額 身体:1800円/時給額
A 2等級 介護福祉士 6か月以上3年未満 生活:1250円/時給額 身体:1750円/時給額
2等級 実務研修修了者 1年以上 生活:1250円/時給額 身体:1750円/時給額
B 3等級 介護福祉士 6か月未満 生活:1200円/時給額 身体:1700円
3等級 実務研修修了者 6か月以上1年未満 生活:1200円/時給額 身体:1700円
3等級 初任者研修修了 1年以上 生活:1200円/時給額 身体:1700円
C 4等級 初任者研修修了 6か月以上1年未満 生活:1170円/時給額 身体:1670円
D 5等級 初任者研修修了 6か月未満 生活:1150円/時給額 身体:1650円
*上記基本時給に処遇改善加算手当として、全等級一律\100の加算を致します。2019/9迄
2019/10以降、¥150の加算を予定。
2.稼働時間手当(月間)
@ 月間60時間未満 3000円/月間
A 月間80時間 5000円/月間
B 月間80時間以上 10000円/月間
3.移動手当
時給 1011円に実際の移動時間をかけて算出
■プライバシーポリシー
【個人情報保護方針について】
当社は、個人情報の重要性を認識し、以下の取り組みを実施いたしております。
ご利用者様個人に関する情報(以下「個人情報」といいます)の取り扱いについて規定を定め、また、組織体制を整備し、個人情報の適切な
保護に努めております。
ご利用者様から個人情報を収集させていただく場合は、収集目的、お客様に対する弊社の窓口をお知らせしたうえで、
必要な範囲で個人情報を収集させていただきます。ご利用者様の個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏えい等を防止するための措置を講じております。
弊社が、個人情報の処理を外部へ委託する場合には、漏えいや再提供を行わないよう契約 により義務づけ、
適切な管理を実施させていただきます。
ご利用者様が個人情報の確認、訂正等を希望される場合には、弊社 各窓口までご連絡いただければ、速やかに対応させていただきます。
・弊社が保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、上記各項に おける取り組み及び保護活動を、
維持、改善してまいります。
【個人情報の第三者への開示について】
当社は、原則として、ご提供いただいた個人情報を第三者に提供・開示することはいたしません。
ただし、当社と機密保持契約を締結している協力企業、提携会社及び業務委託会社に対して個人情報を 開示する場合があります。
その場合においても、当社が提供するサービスと同様、個人情報に関する諸規程を遵守し、その管理を行い 当社との間において
個人情報を遵守する契約条項を義務づけます。
また、ご利用者様本人より個人情報の開示を求められた場合は、可能範囲内の情報を 通知することができます。
上記以外において、以下のような場合、個人の情報を開示いたします。
当社が従うべき法律に基づき個人情報の開示を要求された場合(裁判所、検察庁、警察などの法的機関からの 法律に基づく正式な照会
を受けた場合)、当社は、これに応じて情報を開示する場合があります。
■ライフサポート介護サービス運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、株式会社アイ・ティー・アイが開設するライフサポート介護サービス(以下「事業所」という。)が行う訪問介護事業及び介護予防訪問介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者等(以下「訪問介護員等」という。)が、居宅事業にあっては要介護状態にある高齢者(以下「要介護者」という。)に対し、適正な訪問介護を、また予防事業にあっては要支援状態にある高齢者に対し、適正な介護予防訪問介護(以下「介護サービス」という。)を提供することを目的とする。
(訪問介護事業の運営の方針)
第2条事業所の訪問介護員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護、及びその他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(介護護予防訪問介護事業の運営の方針)
第3条事業所の訪問介護員等は、要支援者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、人浴、排泄、食事等の介護、及びその他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第4条事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
( 1 )名称ライフサポート介護サービス
( 2 )所在地神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目1 1番4 9号コーポ松本1階
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条事業所に勤務する職員の職種、員数及籤務内容は次のとおりとする。
( 1 )管理者1名(常勤兼務)
管理者は、事業所の訪問介護員等の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2 )サービス提供責任者3名
サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成するとともに以下に掲げる業務を行う。
ア 介護サービスの利用の申し込みに係る調整をすること。
イ 利用者の状態の変イ匕やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
ウ サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
エ 訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
オ 訪問介護員の業務の実施状況を把握すること。
カ 訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
キ 訪問介護員に対する研修、技術指導等を実施すること。
ク その他サービス内容の整理について必要な業務を実施すること。
( 3 )訪問介護員等6名(常勤兼務1名・非常勤兼務5名)
訪問介護員等は、訪問介護および介護予防訪問介護の提供に当たる。
(営業日及び営業時間等)
第6条事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。
( 1 )営業日土曜・日曜・祝日を除く平日。但し、原則として12月30日から1月3日までを除くが、必要に応じて対応する。
( 2 )営業時間午前9時00分から午後6時00分までとする。
サービス提供時間に関しては、午前6時より午後1 0時までとする。
( 3 )電話等により、2 4時間常時連絡が可能な体制とする。
(訪問介護の内容)
第7条訪問介護の内容は次のとおりとする。
( 1 )身体介護
( 2 )生活援助
(介護予防訪問介護の内容)
第8条介護予防訪問介護の内容は次のとおりとする。
( 1 )身体介護
( 2 )生活援助
(利用料等)
第9条訪問介護及び介護予防訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該訪問介護及び介護予防訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。(詳細は別紙料金表の通りとする。)
2 次条に規定する通常の事業の実施地域を越えて行う訪問介護サービスに要した訪問交通費を次のように規定する。
当事業所の通常の事業の実施地域(川崎市高津区、中原区)以外の地域へ訪問介護員が訪問する場合は交通費(実費)を請求できるものとする。
なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を請求する。
( 1 )通常の事業の実施地域を越えてから、片道概ね2km未満 O円
( 2 )通常の事業の実施地域を越えてから、片道概ね2 km以上2 km毎に3 0円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条通常の事業の実施地域は、川崎市の高津区・中原区区域とする。
(緊急時における対応方法)
第1 1条訪問介護員等は、訪問介護及び介護予防訪問介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(その他運営についての留意事項)
第12条事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるとともに、業務態勢の整備に努める。
( 1 )採用時研修採用後1ヶ月以内
( 2 )継続研修年4回
2従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、雇用契約に定める。
4この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、株式会社アイ・ティー・アイと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成23年9月1日から施行する。
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
この規程は、平成25年6月1日から施行する。
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
この規程は、平成26年11月20日から施行する。
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
この規程は、平成6年7月1日から施行する。
この規程は、令和6年9月1日から施行する。
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